特定調停と民事再生の最近のブログ記事

特定調停とは

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特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を減額する方法です。
もちろん借り入れ時期、支払った年数、金利、返済方法によって減額される金額は変わってきます。
調停委員が債権者と債務者(弁護士・司法書士に依頼した場合、債務者の代理人となります。)の話し合いの間にはいって和解が成立するように取り持ってくれて、借金を減額し無利息での返済を求めていくことになります。
原則として調停後無利息で、3~5年で返済していきます。

特定調停の特徴としては、債務整理の中では裁判所に支払う費用も弁護士・司法書士に支払う費用も最も安いことです。

メリット

    * 裁判所の費用が安くつく。裁判所によって多少の金額の差はありますが、債権者1社当たり1,000円もあれば足ります。
    * 整理後、無利息で返済出来ます。
    * 利息制限法で引き直し計算をし、元本を減額することが出来ます。
   
デメリット

    * 簡易裁判所に何度も足を運ぶことになります。
    * 3~5年で完済しなければならないというルールがあるため多重債務者は利用できません。
    * 信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されてしまいます。
    * 和解が成立しないこともあります。

民事再生

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(個人)民事再生とは、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内の人を対象にした2001年4月に開始された債務整理の一つです。家などの財産を手放すことなく、最大で100万円あるいは債務の総額の10%まで借金を減らすことが可能で、残った借金を原則として3年で返済しなければなりません。3年で滞りなく借金が返済された場合、残りの借金は全額免除となります。

ただし、民事再生は住宅ローンに関しては免除することは出来ません。

民事再生は、家や高額な家財を手放したくないから住宅ローンは頑張って払っていくけれどその他の借金を軽くしたいという方にオススメな方法です。また、自己破産ではなく民事再生を選ぶことによって、資格制限が設けられていないので、資格制限で職を失うことはありませんし、住宅ローンはきちんと支払っていくので連帯保証人にローンの請求が回らないので迷惑をかけることもありません。

逆に住宅ローンがきつくて債務整理を行いたい場合は民事再生は不向きだと言えます。

また、きっちり3年間で残額を返済することが条件となっていますので、金額によっては月々の返済金額が大きくなり返済が苦しくなることもあり、自己破産をしたほうが安くつく場合もあります。自分がどういう状況に陥っているのかをしっかり考えてから民事再生を申し込みましょう。

減額の仕組み

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民事再生はあくまでも財産や収入が少なく、毎月の返済に困っている人のための債務整理なので、財産・預金が多い経済的に余裕のある人までもがこの制度を利用出来ないようになっています。

民事再生の債務の減額は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出された金額によって決まります。

①最低弁済額基準
 住宅ローンを除いた借金を引き直し計算し、その残高の総額から算出します。
 財産も預貯金、生命保険等なにもなければこの金額となります。

②精算価値保証原則
 現在所有している財産を換金したと想定して、その総額がいくらになるのかを算出します。
 所有財産が多い場合、こちらの金額が優先されます。

    * 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
    * 預貯金や積立金
    * 自動車の査定価格
    * 不動産を所有している場合は、売却査定額からローン残金を引いた差額
    * 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
    * 第三者に貸しているお金がある場合は回収見込額
    * その他20万円以上の高価品など

所有財産が多く、②の金額で決定されてもすぐに換金して返さなければならないわけではありません。財産はそのままにして3年かけて収入から分割して支払っていくことが出来ます。


民事再生は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出されることになっていますが、もう一つ給与所得者は「可処分所得の2年分」を加えて3つにすることが出来ます。

「可処分所得の2年分」とは、過去2年間の給与所得の合計から、所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた金額から政令で定められた生活費を差し引いた金額となります。

だいたいのケースで「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」よりも「可処分所得の2年分」の方が金額的に上回ることが多いのですが、「可処分所得の2年分」を利用する場合、裁判所に認められやすく債権者の合意も要らないので民事再生が認められやすいのがメリットとなります。

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